さいわい訪問介護支援事業所
川崎市より受託しているホームヘルパーの派遣(要介護者生活支援ヘルパー派遣事業)を行っています
| 内容 | 要介護1から要介護5と認定されたひとり暮らし等の高齢者で、介護保険の給付サービスだけでは在宅生活が困難と判断された方に対して、家事援助等の生活援助サービスの提供を行うホームヘルパーを派遣します |
| 要件 (市内に居住する在宅高齢者で、次の要件をすべて満たす方) |
(1)65歳以上の方 (2)単身・高齢者のみの世帯又は日中お一人になる方 (3)介護保険法における要介護認定にて、要介護1以上と認定された方 (4)継続的に介護保険制度の「訪問介護」を利用している方 (5)介護保険制度における居宅サービス区分支給限度額までサービスを利用している方 (6)家事援助等の生活支援サービスを必要とする方 |
| サービス内容 | 寝具乾燥、掃除、洗濯、衣類整理・補修、調理・後片付け、買物、見守り付添い、その他生活援助サービス |
| 派遣日及び派遣時間 | 月~日曜日 9時~17時(必要に応じて20時まで) |
| 利用できる時間 | 1週間のうち2時間までの利用が可能(1時間単位の利用が可) |
利用料
| 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 1時間あたり |
| 「生活保護法」による被保護世帯及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」による生活支援給付を受けている者とその配偶者 | 0円 |
| ※減免(市民税非課税世帯で、かつ生活困窮者) | 100円 |
| その他の世帯 | 200円 |
川崎市在宅福祉サービス利用者負担額減額事業実施要綱に基づく減額対象者
参考
川崎市社協が経営するさいわい訪問介護支援事業所として以下の事業を行っています
☆川崎市社協の介護保険事業についてはこちら
1 保険法における訪問介護・居宅介護支援事業等
1.訪問介護
2.介護予防訪問介護
3.居宅介護支援
4.介護予防支援(地域包括支援センターからの委託)
2 障害者自立支援法における介護給付
1.居宅介護
2.重度訪問介護
3.行動援護
3 地域生活支援事業における移動支援事業
1.移動支援
2.ふれあいガイド
4 自由契約による訪問介護サービス(おたっしゃサポート)
※事業所のサービス利用の方に対する上乗せとさせていただいております
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お問い合わせについて 在宅福祉課・さいわい訪問介護支援事業所に ついてのお問い合わせは、いずれも 電話:044-556-5535 FAX:044-541-7611 |



