ボランティア銀行なかはら
なかはら区社会福祉協議会では、中原区内で福祉に関わる活動をする団体を対象に、地域からの寄付金を財源とした「ボランティア銀行なかはら福祉活動助成」をおこなっています。
助成額は既存の団体で5000円から30,000円、新規立ち上げを予定し、準備を進めている団体では最高50,000円(立ち上げ支援なので一回限り)となっています。
毎年、福祉なかはら3月31日号に申請の案内を掲載し、5月より申請書を中原区社会福祉協議会の窓口に設置します。申請希望の団体は申請資料の「福祉活動助成要領」をよくお読みいただき、期限内に申請してください。
7月上旬に各団体の審査をおこない、審査に通った団体には7月下旬頃に助成金を交付します。(助成金は手渡し、または銀行口座振込みで交付します。)
中原区社会福祉協議会の一員になりませんか?
中原区社会福祉協議会(社協)は中原区の福祉に関わる住民組織、ボランティア、福祉関係機関(行政も含めた)等が集まり組織されています。
いろんな立場の団体が集まり、力を合わせることで「だれもが安心して笑顔で暮らせる中原区」の実現を目指しています。
そのためには、より多くの団体に社協の一員になっていただき「おたがいさまの心」で支えあっていくことが重要だと考えます。
会員になるには6種(当事者団体)7種(ボランティアグループ)会員の場合、年間2,000円の会費が必要ですが、会員になると毎月区社協機関紙が郵送されますし、種別会議に参加し意見を社協事業に反映させることができます。また、活動助成の申請書が代表者に送られます。(会員外団体の申請書は、平成20年度以降窓口設置のみになります。ご注意ください。)
祉協は地域のみなさんが手を携えあい、協力しあうことでなりたっています。
「一人では難しいことも、みんなで手を取り合えば実現できる。」中原区社会福祉協議会と一緒に地域福祉を盛り上げ活動してくださる団体を募集しています。
社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会ボランティア銀行なかはら運営委員会
福祉活動助成要領
1.趣旨
社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会ボランティア銀行なかはら運営委員会規程第4条第3項に基づき、ボランティア銀行なかはらに寄せられた預託金品を、地域福祉活動を行っているグループ及び福祉団体の自主的な活動の育成支援として、助成金を交付するのに必要な事項を定めるものとする。
2.助成対象
年間の事業計画及び自主財源を基盤とした予算が明らかとなっており、中原区内で福祉領域の活動をし、自主運営を行っている概ね次のグループ及び団体とする。ただし、社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会第6種及び第7種会員は対象外とする。
- (1)組織や事業の運営についての重要事項、代表者および所在地が定まっているグループ及び団体であること。
- (2)これまでに具体的な事業がない場合、準備などの活動を行ってきた実績があるグループ及び団体であること。
- (3)会費徴収等自主財源が確保されているグループ及び団体であること。
- (4)ボランティアグループ及び当事者団体については、定期的な会員の募集を行っており、地域に定着していること。
- (5)その他運営委員長が適当と認めるグループ及び団体。
3.助成額
- (1)助成額は、原則として社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会の予算の範囲内において、1グループ・団体につき5千円3万円とする。また、新規グループ・団体を設立する場合においては、準備期間から設立総会日までの期間に1回のみの助成とし、その上限額を5万円とする。なお、国・県・市・共同募金等の公的な補助や助成を受けている場合は、その占める割合により、調整するものとする。
- (2)助成額の決定は、運営委員会にはかり運営委員長が行う。
4.助成金の使途
この助成は、自主的な活動に対するものであり、その使途については、概ね次の内容とする。ただし、人件費充当は対象外とする。
- (1)学習会、講演会等の開催にかかる諸経費の一部及び機材購入にかかる経費の一部。
- (2)年次活動経費の一部。
- (3)新規設立にかかわる会議費及び広報活動費の一部。
- (4)その他運営委員長が適当と認める経費の一部。
5.申請方法及び報告
- (1)別紙「申請書」に所定の事項を記入し、関係書類(事業計画・予算書・事業報告書・決算書・会則・会員名簿)を添付の上、運営委員長に提出するものとする。
- (2)助成を受けたグループ・団体は、当該年度事業終了後、4月20日までに所定の「報告書」を運営委員長に提出するものとする。
6.その他
- (1)この助成金は申請書の内容に変更・取消またはこの要領と合わない部分が生じた場合は、運営委員長あて報告し、指示をあおがなければならない。その場合、助成金の一部もしくは全額を返還させることがある。
- (2)年度事業途中においても、助成金の関わる事業について、助成を受けたグループ・団体に対し状況を聞くとともに、助言を行うことができる。
- (3)その他この要領に定めるものの他、必要な事項は運営委員長が別に定める。
-
付則 この要領は、平成13年11月15日より施行する。
この要領は、平成16年10月29日より改正する。
この要領は、平成19年 4月 1日より改正する。



